こんにちは。関根(@sekinesulog)です。
めちゃくちゃ今更ですが、司法書士試験の一次試験を合格された方、おめでとうございます!
この試験を突破するために沢山の努力をされた事、手に取るように分かります。
本当にご苦労様でした。
そして今後の研修等はありますが、「司法書士」ではない身分で学ぶ事ができるというのは、実は非常に気軽に学ぶことができる時期だと思います。
実務家になった時に困らないように勉強しておくのがいいですよ。・・・本当に。
(初めて事務所で電話対応したアタフタ感が蘇る・・・・)
さて、今回の記事は上記の話題とは逸れるのですが、「認定考査」について触れようと思います。
それでは以下本題。
認定考査って受ける必要あるの?
「認定考査なんて受ける必要あるの?俺、債務整理なんてやるつもりないんだけど。」
という方が一定数いるのは知っています。
確かに過払いバブルの時代は終わりました。
過払いの案件自体数少なくなりましたよね。
だから債務整理なんて受けるつもりない。登記で食っていくんだ。という方が一定数いるのは理解できます。
でも、その判断はやや早計かと思います。
では、その理由を説明しましょう。
民事の法律相談に乗りやすい。
対応できるかどうかは別の話ですが、「訴額140万円以下」(ザックリ)の相談に乗れるというのは非常大きいと思います。
債権回収や未払い残業代の請求、立ち退き交渉・・・・等が、訴額140万以下で対応可能な範囲なら代理人として交渉を行っていく前提で相談業務を行うことができます。
裁判書類作成のみの相談範囲だと債権回収なんかは厳しいですよね。
内容証明郵便で「代理人 司法書士 〇〇」と来た時のプレッシャーは結構大きいですよね?笑
個人名でやるより圧倒的にちゃんと対応してくれますよ。
やはり、「法的にちゃんと正しい主張」であるという信頼感があるのでしょう。
依頼者もそういったメリットを求めて相談される事が多いです。
大概「書類作成しかしてもらえない」という事を知らない依頼者の方の方が多いですからね。
相談を受けれる場所が増える。
相談を受けれる場所が増えます。
これは合格したての方は知らないと思いますが、各単位会の相談ブースで相談を受ける際に
「認定司法書士」である事が要件であったかと思います。
やるかやらないかは当然自由ですが、独立されて司法書士をやる場合は、会のブースで定期的に相談を受けたい方もいるでしょう。
あとは、ADRという裁判外調停手続きがありますが、こちらも登録は認定司法書士であることが要件ですね。
※ADRは裁判外の調停手続きで、裁判所を通さず、申立人、相手方、メディエーター(司法書士)で争いの落とし所を探す手続きのことです。裁判所を通さないので法的拘束力はありませんが、しっかりと合意形成がされるとその通りにすすむ事が多いようです。
こちらもやるかやらないかは当然自由ですが、知らないまま選択肢を狭めるのは勿体無いと思います。
新しい業務が見つかるかも?
最近「退職代行」なんて話題になっていますよね。
私はこの「退職代行」は非弁行為に該当すると思っていますが、それはさて置き。
簡裁代理権をつかって新しい業務分野が見つかる可能性も今後あります。(退職代行は使者として相談を受けるそうなので、未払い残業代請求をしない限りは簡裁代理権は登場しない。らしい。)
そういった時に対応できないのは悔しいですよね。
やはり取れる人は取れるうちに取ったほうがいいですよ。
それではそろそろまとめにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
知らないこともあったかと思います。
簡裁代理権は基本的に時間がある方が取らないという選択肢は私はないと思っています。
だって取るだけで、範囲内なら交渉をできるようになるんですよ?
諸先輩方が勝ち取った代理権です。
ぜひ後輩である我々は享受して良いものにしていきましょう。
以上
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