インターネットは名誉毀損の温床です。
今では手軽に情報を提供できる時代となりました。しかし、それに伴って簡単に人を傷つけることもできます。某掲示板なんかがいい例ですね。
人を傷つけることで、その対象となってしまった方は精神的に大変な傷を負ってしまい、人によっては一生抱えてかなければならない問題となってしまいます。
場合によっては傷害罪などの罪よりも私は悪質だと考えます。
と、いうわけで、今回のテーマは「インターネットと名誉毀損」で記事を書いてみます。
まず名誉毀損って?
名誉毀損罪は、刑法でも条文がある立派な「犯罪」で、刑法230条に規定されています。
以下条文
(名誉毀損)
- 第230条
- 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
- 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
条文には構成要件というものがあり、刑法230条で言えば
「公然」「事実」「人の名誉」「毀損」「その事実の有無に関わらず」という部分が大事な要素になります。
あ、名誉毀損には「民事」「刑事」とがあり、「民事」は「不法行為」として考えます。
今回はわかりやすく刑法中心で。
まず「公然」とはなんだろうか。
「公然」というのは「伝播性を満たしている」と言い換えることができ、法学上「伝播性の理論」なんて言われていますが、伝播性というのは簡単に言えば、「不特定多数の人に容易に伝わる」ということです。
つまり、Twitterなんかで人の悪口を書けば「公然」と悪口を言っていることに変わりはないのです。これについてすべてのアカウントが対象となるかは微妙なところでしょうが、一つの基準として「50名以上に容易に伝わる」のならば公然性を満たしていると言えます。
というか、SNSで悪口を書くのは本当に辞めましょう。誰が見てるか分かりませんし、拡散する可能性もあります。嫌なことがあっても自分の中にとどめておいたほうが無難です。
また、50名程度が集まった集団の中で、拡声器を持って人の悪口を言えばこれも公然性を満たしていると言えます。
新聞記事や週刊誌は間違いなく公然性を満たしているでしょうね。これについては異論ないでしょう。
おなじみ朝ドラのとと姉ちゃんの「あなたの暮らし」も公然性は間違いなく満たしています。
「公然」という構成要件については明確な基準があるわけではありませんが、一般的には上記のように言われています。
次は「事実」
事実、というのは嘘でも、本当のことでも人・法人の名誉に関するものは対象となります。
本当のことでも、というのがミソですね。
今朝ドラでやっている「とと姉ちゃん」の「商品試験」。あれについてはどうなんでしょうか。
商品試験では、悪い商品についても、良い商品についても性能比較等を出し紹介するもので、特定人を貶めるような内容とはいえないので、今のところは「名誉毀損罪」は直接適用されないと思いますが、本当のことでも、公然と摘示していることには間違いないので、商品試験をやりだしたときに「あ、これは危ないな。」と直感的に感じるものがありました。
「商品試験」は今後の書き方によっては「名誉を毀損する事実」になる危険性を孕んでいると言えます。
とはいえ「商品試験」は公共の利益になるような内容なのは間違いないですからねぇ。
以下の条文でも特例が認められています。
(公共の利害に関する場合の特例)
230条の2
1項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が
公共の利害に関する事実に係り,かつ,
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,
事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
これを罰しない
2項 前項の規定の適用については,
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,
公共の利害に関する事実とみなす
3項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が
公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,
事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
これを罰しない
とと姉ちゃんの「商品試験」は法的にグレーな感じもしますが、名誉毀損には当たらないのでしょう。
この機会に判例でも調べてみましょうかね。
次に「人(法人)の名誉」とは
人(法人)に対して社会が与える評価、のことを指します。
法学上はその人自身がもつ感情やプライド等色々なものが「名誉」とする説もあるようですが、一般的な見解として、上記の基準がわかりやすいのかと思います。
これについては説明不要ですね。石田純一に対する「不倫は文化」という見出しはキャッチーで面白いですが、社会的な評価は著しく下げたでしょう。
「毀損」とは
これは「故意」に毀損するということですが、ここでいう故意は一般的に言う故意とはややニュアンスが違います。
「これを言ったらあの人の社会的な評価は下がるかも。」これくらいで故意がある、といえます。
人の名誉を毀損する目的に出たものであることまでは不要です(大判大6・7・3)
そこまで強い故意は要らないのです。
逆に言うと「名誉毀損」は成立しやすい、ともとれます。
さて、ようやく本題。
ネットの書き込みで名誉を毀損された場合
某掲示板なんかで特定人(氏名公表、顔写真公開のような形)の名誉を貶める書き込みをした場合、名誉毀損になります。
あまりにも犯罪性を帯びているような悪質な場合は刑事事件として、告訴すれば警察も動きます。警察が動けば個人の特定まで時間はあまりかからない可能性はあります。
しかし、本当に犯罪性がなければ動かないらしいので、犯罪性がなければ自分から動かなければならないのです。その場合は民事の不法行為を前提に戦うことになります。
この場合、どうやって戦うのか、というと
まずは書き込んだ人間を特定しなければなりません。これは簡単に書いてますが非常に難しいことです・・。
方法としてはサイト運営者に「ipアドレス」の開示請求をします。
しかし、中々、サイトに「ipアドレス」の開示請求をしても答えてもらえないのはよくあることで、裁判所を経由して、サイト運営者に対し「情報開示の仮処分」を行います。
ここでうまく、「仮処分命令」が出るとようやくサイト運営者から「ipアドレス」が開示されます。
そして、「ipアドレス」からアクセスプロバイダを特定し、アクセスプロバイダに書き込みをした人間の情報開示請求をします。
しかし、個人情報をそう簡単に教えてくれるはずもないので、これも裁判所経由で訴訟となります。さらに裁判管轄が相手側となってしまうので、場合によっては「東京地裁」でやらなければいけなかったりと中々のハードル。
裁判にて、個人情報が明らかになったら、ようやくその個人に裁判ができ、内容は不法行為による損害賠償請求です。
裁判管轄は不法行為地ということで、被害者の住所地になるので、ここまで行けばかなり有利な裁判ができます。
とまぁ、これだけの手続きが必要になり、費用もアホみたいに掛かります。
自分でできる部分は自分でやって、本当に必要な場合にだけ依頼をするようにすれば多少は抑えられるかと思います。
それでもうん十万円は覚悟しなければなりませんが・・・。
まぁ、しかしこういうものは実績重視のプロ集団に見積もり等を出してもらってやったほうがいいかもしれませんね。
個人事務所に依頼をすると予想以上に費用がかかるやもしれません。
それでは以下まとめ
まとめ
今回はあまり司法書士とは関係のない記事でしたね。笑
インターネットやSNSは本当に深刻な問題を生み出しています。
匿名性が高いのは利点のように見えますが、陰湿な人のはけ口になってしまうし、発言の責任はもってくれません。
匿名性は結局情報の質を落とすのではないかと思います。
私が実名顔出しでこのようなブログを運営しているのもそんな考えからだったりもします。
毎回、発言するのに確信を持たなければならないので結構恐ろしいです。笑
それでは今日はこんなところで。
以上
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